日田市居住支援協議会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日田市居住支援協議会(以下「本会」という。)という。
(目的)
第2条 本会は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子どもを育成する家庭その他住宅の確保に特に配慮を要する者(以下「住宅確保要配慮者」という。)に対する賃貸住宅の供給の促進に関し住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援その他の住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関し必要な措置について協議することにより、日田市における福祉の向上と豊かで住みやすい地域づくりに寄与することを目的とする。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供等の支援に関すること。
二 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及び居住の安定方策に関すること。
三 住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する啓発活動等住宅市場の環境整備に関すること。
四 その他目的達成のために必要な事業。
(会員)
第4条 本会の会員は、別表のとおりとする。
2 新たに会員になろうとする者は、総会において会員の総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(事務局)
第5条 本会の事務局は、有限会社すぎのこ村ネットワークに置く。
第2章 組織
(総会)
第6条 総会は、本会の最高議決機関であって、毎年1回、定期総会を開催するほか会長が必要と認めた場合又は会員の3分の1以上の請求があった場合には、その都度臨時総会を開催する。
2 やむを得ない事等により集会して総会を開催できない場合又は集会による総会の開催が望ましくないと会長が認めた場合は、議案を記載した書面を会員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって総会の議決に変えることができる。
3 総会は、次の事項を評議議決する。
一 本会の事業計画及び予算に関すること。
二 本会の事業報告及び決算を承認すること。
三 本会の会長、副会長、会計及び監事を選任すること。
四 専門の事項について協議するため必要に応じ部会を設置すること。
五 会則の制定及び改廃に関すること。
六 その他本会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。
4 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者の出席を求めることができる。
5 総会は、会員の過半数の出席により成立し、総会の議事は出席者の過半数によって決する。
6 総会に出席できない会員は、その権限の行使を他の委員に委任することができる。
この場合において、受任者の特定がないときは会長に委任したものと見なす。
第3章 役員
(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。
一 会長 1名
二 副会長 3名
三 会計 1名
四 監事 3名
2 必要に応じて、本会に顧問を置くことができる。
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
一 会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
二 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
三 会計は、本会の運営及び活動に伴う経理事務を担当する。
四 監事は、本会の会計監査の事務を担当する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
第4章 会議
(会議の招集)
第10条 会議は、会議の長が必要と認めるときに開催する。ただし、構成員の過半数の請求があった場合は、会議の長は速やかに会議を招集しなければならない。
2 会議の長は、必要があると認めるときは、構成員以外の出席を求めることができる。
第5章 会計
(経費)
第11条 本会の経費は、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計及び資産帳簿の整備)
第13条 本会は、会の収入、支出及び資産を明らかにするため、会計及び資産に関する帳簿を整備する。
2 会計は、前項に規定する帳簿を会計年度終了後5年間保存しなければならない。
3 会員が帳簿の閲覧を請求したときは、正当な理由がない限り、帳簿を閲覧させなければならない。
(監査と報告)
第14条 監事は、会計年度終了後に会計監査を行い、総会に報告する。
第6章 その他
(秘密の厳守)
第15条 会員は、第3条の事業の実施において知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。
(会議の公開等)
第16条 総会は、原則としてこれを公開する。ただし、内容が個人情報に関する場合、又は公開することにより本会の運営に著しく支障が生じると認められる場合は、この限りではない。
(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項に関しては、会長先決とし総会で報告できるものとする。なお、先決の際には会員に情報共有するものとする。
附 則
この会則は、令和5年12月18日から施行する。
別表(第4条関係)
区 分 | 会 員 |
居住支援法人 | (有)すぎのこ村ネットワーク |
住宅・不動産関係団体 | 大分県宅地建物取引業協会日田支部 |
福祉支援関係団体 | 日田市社会福祉協議会 地域包括支援センター 合同会社オークフィールド 日田市民生委員児童委員協議会 日田市介護支援専門員協会 |
行政機関 | 日田市建築住宅課 日田市社会福祉課 日田市長寿福祉課 大分県日田土木事務所企画調査課建築住宅班 |